放送番組の編集に当たっては、関係法令を遵守することはもちろんのこと、次に掲げる基準に従うものとする。
(1) 一般方針
A 人権、民族、国民、国家などに関する資料・内容は特に客観的で信頼性のあるものとする。
B 個人、団体、職業、産業などに対する中傷的言辞、名誉を傷つけるような内容また表現を避ける。
C 市民生活に重大な影響を及ぼす社会公共的問題については慎重を期し、意見が対立している場合は公平に取り扱い、できるだけ多くの
角度から論点を明らかにする。
D 人心に不当な動揺や不安を与えるような内容又は表現を避ける。
E 法律や社会正義に背く行為に共感を起こさせたり、あるいは他人に模倣の意欲を起こさせたりするような表現を避ける。
F 政治に関する内容は、一党一派に偏らず公平に取り扱う。
G 宗教を取り扱うときは信教の自由を尊重し、各宗派の立場を尊重し公平を期する。
H 学術・研究などの専門的事項に関しては、本基準の諸規定にかかわらず良識に基づく取り扱いをする。
I 地域住民の参加番組については参加の機会を平等にし、広く聴取者一般に及ぶように努める。
(2) 報道番組
報道番組とは、市民社会にとって重要な、あるいは興味と関心のある出来事や動きを速報し、または解説する番組を言う。
A 地域のニュースは、事実を客観的かつ正確、公平に取り扱う。
B 地震等、天災による激震災害に関する情報は、正確かつ速やかに報道する。
C 大地震・暴風雨(雪)等が予測され、かつ大災害が発生する可能性がある場合は、通常の番組編成を速やかに変更し、
緊急報道番組を制作・放送する。
D ニュースの表現は残虐、悲惨などの感情を極端に刺激しないように注意する。
E ニュースは、不当に宣伝に利用されないように注意する。
F ニュースの誤りは速やかに取り消し、又は訂正する。
(3) 行政情報
行政情報とは、市議会に関する情報、市役所から住民あるいは地域産業への告知、その他行政関係機関から福祉・医療に関する情報、告知広報に関する情報等を取り扱う番組を言う。
A 議会に関する情報や行政告知に関する情報は、市民生活に対する影響を考慮して、正確な報道を行う。
B 情報の周知を高めるため、繰り返して報道するよう留意する。
(4) 生活情報
生活情報とは、地域住民の生活の利便を図る目的をもって、デパート・スーパー又は地域商店街等の各種商業情報等、生活に関する各種情報を取り扱い、円満健全な市民生活に寄与する番組を言う。
A 番組で取り扱う情報は、事前に確認する等して正確を期する。
B 社会に悪影響を及ぼす可能性のある情報は、安易に報道しないよう注意する。
C ラジオ放送の特性を生かして、情報提供の効果の発揮に努める。
D それぞれの聴取対象にあった情報の提供に留意する。
(5)タウン情報
タウン情報とは地域住民の生活の向上を図る目的をもって、コミュニティセンターや地域施設の案内、地元企業の紹介等、地域における各種情報を取り扱い、豊かで健康な市民生活に寄与する情報を言う。
A 番組で取り扱う情報は、事前に確認する等して正確を期する。
B 地域住民の生活に影響のある施設利用等の情報は、正確かつ迅速に行う。
C 地元企業の紹介や情報は同業他社の存在を考慮し、公平に行い、不当に偏った内容や他社の批判が行われないよう注意する。
(6) 観光情報
観光情報とは、帯広市及び周辺地域を訪れる観光客等に対する施設の案内等の情報提供を通じて、外来者の利便を図るとともに、帯広市における姉妹都市・友好都市の観光情報を提供することによって、地域住民の利便を図る番組を言う。
A 情報の提供は、観光客の利便を図るのみならず、地域住民の平穏な生活にも十分な配慮をする。
(7) 教養教育情報
教養教育情報とは、社会人として役立つ知識や資料等を系統的に提供し、聴取者が生活の知識を深め、円満な常識と豊かな情操を養うのに役立つ番組を言う。
A 学校向け教育番組は、広く意見を聞いて学校に協力し、ラジオの特性を生かして、教育的効果を上げるよう努める。
B 社会向け教育番組は、学問・芸術・技術・技芸・職業等、専門的なことがらを聴取者が興味深く習得できるようにする。
C 教育番組の企画と内容は、教育関係法規に準拠して、あらかじめ適当な方法によって、聴取者が知ることができるようにする。
(8)娯楽番組
娯楽番組とは、健全な慰安を提供して生活内容を豊かにする番組を言う。
A 不快な感じを抱かせるような下品、卑猥な言葉は使わない。
B 身体的、精神的なしょう害等に触れなければならない時には、同じしょう害等に悩む人々に十分に配慮して表現する。
C 殺人、拷問、暴力等の残虐行為、その他肉体的、精神的苦痛を誇大に刺激的に表現しない。
D 婦人および児童の虐待又は人身売買を是認するような表現又はその詳細な描写は避ける。
E 麻薬及び覚醒剤の使用に関する表現は、原則として避ける。
F 自殺、心中その他人命を軽視するような表現をしない。
G 性心理に関する描写又は表現は、性に未熟な聴取者を考慮して表現を慎重にする。
H LGBTQ+(レズビアン・ゲイ・バイセクシャル・トランスジェンダー・クエスチョニング・プラス)などの性的マイノリティーに関する話題の時は、正しい認識を持ち事実誤認がないように十分配慮する。
(9)広告放送
広告放送とは、商業文の放送、或いはスポットアナウンスによる商業告知を言う。
A 広告放送は、広告放送であることを明らかにしなければならない。
B 広告放送の内容は、広告主の名称・商品・商品名・商標・標語、企業形態・企業内容(サービス・販売網・施設等)とする。
C 広告放送は真実を伝え、聴取者に利益をもたらすものでなければならない。
E 広告放送は、関係法令などに反するものであってはならない。
F 広告放送は、健全な社会生活や良い習慣を害するものであってはならない。
(10)その他
当社は、放送の計画や内容について予め聴取者にできるかぎり周知する。
1993.12.23施行
2011.4.30改訂
2018.3.31改訂
2023.2.16改訂